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創業融資・事業資金融資のNG代表例

最初から融資が不可とされている
下記のようなケースの場合、信用保証協会では、一定の場合保証を行わないこととしています。日本政策金融公庫については融資不可の具体例を公表していませんが、ほぼ信用保証協会の場合に順ずると思われます。
  • 資金使途が事業資金以外の場合
  • 既存の金融機関からの借入の返済資金とする場合
  • 税等を滞納している場合
  • 多額の高利借入を利用して、早期解消が見込めない場合
  • 前回の信用保証協会保証付融資につき、資金使途違反がある方
  • 休眠会社
  • 申込内容等に虚偽記載がある場合
  • その他一定の事業の場合
申込条件に添っていない
創業融資の場合、日本政策金融公庫の新創業融資における創業の要件は、「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方」となっています。この条件に合致しない融資申請・申込みは融資の対象となりません。
見せ金を利用し、自己資金・資本金を作っている
創業融資の場合、各金融機関は自己資金の中身について通帳の原本を見てそのお金の流れから確認します。会社を設立して創業融資を申し込む場合でも、単純に会社の登記簿謄本の「資本金」がそのまま「自己資金」となるわけではなく、どうやってその資本金を貯めたのかについて、個人の通帳(資本金の入金の元になった通帳)等々の確認が行われることがあります。日本政策金融公庫の新創業融資制度などでは自己資金の要件があることから、申請の際に自己資金や資本金を他から一時的に借りて、実際より多くみせようとするケースがありこれを「見せ金」といいます。しかし、審査にあたり通帳の原本の提示があり、内容の確認は厳しく行われますので、ほぼわかってしまうと考えて良いと思います。自己資金や、資本金が見せ金と判断されれば、融資は否決されてしまいます。くれぐれもそのようなことがないように注意してください。
事業資金融資・創業融資の対象とならない資金の使い道である
上記にも記載しましたが、金融機関は原則として、下記のような資金使途については融資申請の対象としていません(例外もあります)
  1. 土地購入代金
  2. 住宅や乗用車購入に対する資金
  3. 設置するについて必要な許可等を受けていない設備に対する資金
  4. 公害等、環境に悪影響を及ぼす恐れのある設備に対する資金
  5. 融資対象者以外が使用する設備に対する資金
  6. 申込み時において設置済みの設備に対する資金
  7. 申込み時において支払済み(手形・小切手の振出など含みます)の設備に対する資金
  8. 借入金の返済に充てる資金
  9. 税金の納税に充てる資金
  10. 取引先等々への転貸資金
税金の未納、滞納がある
ほとんどの融資では、一定の税金の未納や滞納がないことが条件となっています。融資申請の条件となっている以上、これを満たさなければ融資が降りることは難しいと思われます。まずは、納付を完了してから申込みをおこなってください。
ノンバンクからの借入がある
事業資金融資を受ける場合、ノンバンクからの借入があったとしても、必ず融資の道が閉ざされる訳ではありません。しかし、銀行、信用金庫、日本政策金融公庫等々の金融機関はノンバンクからの借入がある企業に対しては好印象を持たない傾向があるようです。もしノンバンクからの借入金が残っている場合には、なぜノンバンクから借入をする必要があったのか、合理的な説明を事前にまとめておく必要があると思われます。
前に断られてから、日が浅い
一般的に、融資申請に失敗すると、約半年は同じ金融機関からの融資は出にくくなる傾向があります。申込み金額を減額し、当初のプランを練り直しても短期間での申込みは厳しいのが現実といえます。創業融資・事業資金融資の場合、金融機関を変えても信用保証協会等にお断りされた記録が残りますので、金融機関を変えての安易な再申請も難しいと考えてください。次のチャンスがあると考えず、融資申請は「一回で決める」という覚悟と準備をもって臨む必要があります。

まとめ

以上が、創業融資・事業資金融資に悪い影響が出る代表例になります。もちろん、上記以外にも最初からNGの場合はあります。創業計画書はしっかり作成したのに、記載上大きな不注意がある場合や、そもそも融資自体が無理な場合もあります。融資申請を失敗に終わらせないために、事前の対策をしっかり立てて臨みましょう。創業融資・事業資金融資の融資申請に不安を抱えていらっしゃる場合は、当事務所までお問合せフォーム又はお電話でお気軽に遠慮なくお問合せください。親身に、そして丁寧にご対応させていただきます。

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