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公的な融資の種類【農林水産事業/日本政策金融公庫】

農林漁業や食品産業向けの事業資金
食品産業向け資金をご利用いただけるお客様は中小企業の方に限られます。
※最新の情報は日本政策金融公庫のページにてご確認ください。

融資制度 ご利用いただける方 融資限度額 融資期間(うち据置期間)
農業
スーパーL資金 認定農業者 【個人】3億円(特認6億円)
【法人】10億円 (特認20億円)
25年以内(10年以内)
農業改良資金(農業者向け) エコファーマー、六次産業化法の認定を受けた農業者等 【個人】 5,000万円
【法人・団体】 1億5,000万円
12年以内(3年、5年以内)
経営体育成強化資金 農業を営む個人、法人・団体であって、経営改善資金計画または経営改善計画を融資機関に提出された方、認定就農者、農業参入法人等 負担額の80%、ただし【個人・農業参入法人】1億5,000万円、【法人・団体】 5億円 25年以内(3年以内)
畜産経営環境調和推進資金 「処理高度化施設整備計画」について、都道府県知事の認定を受けた畜産業(畜種は牛、豚、鶏、馬に限る)を営む個人・法人
「共同利用施設整備計画」について、都道府県知事の認定を受けた農業協同組合、農業協同組合連合会、畜産業を営む方が組織する5割法人・団体
負担額の80%(特認90%)または【個人】3,500万円(特認1億2,000万円)
【法人】7,000万円(特認4億円)
20年以内(3年以内)
林業
林業基盤整備資金(造林資金) 林業を営む方、森林組合、森林組合連合会、農業協同組合 負担する額の80% 55年以内(35年以内)
森林整備活性化資金 林業を営む方、森林組合、森林組合連合会、農業協同組合 負担額の7分の2に相当する額 30年以内(20年以内)
漁業
漁業経営改善支援資金(経営改善) 漁業を営む個人または法人、 漁業生産組合、 漁業協同組合、 漁業協同組合連合会(共同利用施設に限る)、一般社団法人(共同利用施設に限る) 船の種類や貸付金の使途により融資限度額が異なる 15年以内(3年以内)
農林漁業共通
震災特例融資 各資金に定める要件のほか、地震・津波などにより被災した方で、(1)本人の罹災証明書が確認できる農林漁業者等、または、(2)重要な取引先(出荷先、資材調達先等)の罹災証明書が確認でき、かつ、その取引先の被災の影響で、売上の減少などが一定水準以上になることを確認できる農林漁業者等の条件を満たす方 各融資制度に定めるご融資額以内
(一部資金は限度額の引き上げあり)
各融資制度に定める融資期間(据置期間)をそれぞれ3年延長
農林漁業セーフティネット資金 認定農業者、認定就農者、林業経営改善計画認定者、漁業経営改善計画認定者のほか、(1)農林漁業所得が総所得の過半を占める、または、農林漁業粗収益が200万円以上の個人、(2)農林漁業売上高が総売上高の過半を占める、または農林漁業売上高が1,000万円以上の法人 等 【一般】600万円
【特認】年間経営費等の3/12以内
配合飼料価格の高騰の影響を受けた畜産業者は、6/12以内
10年以内(3年以内)
資本性ローン 新規分野等挑戦事業に取り組む農林漁業を営む方(法人に限る) みなし自己資本比率が40%に達するのに必要な額、または1億円のいずれか低い額 18年(8年)
特別振興資金 農林漁業を営む個人・法人であって特別振興事業を行う方 負担する額の80%以内 15年以内(3年以内)
※関連費用は10年以内(3年以内)
振興山村・過疎地域経営改善資金 「農林漁業経営改善計画」について都道府県知事の認定を受けた農林漁業を営む個人・法人、または、「農林漁業振興計画」について都道府県知事の認定を受けた農業協同組合、森林組合、水産業協同組合 等 【個人】1,300万円(特別の場合2,600万円)
【法人】5,200万円(特別の場合6,000万円~5億円)
25年以内(8年以内)
農林漁業施設資金(共同施設利用、農商工連携、6次産業化) 農林漁業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び農業振興法人等 負担する額の80% 20年以内(3年以内)
海外展開支援融資 農林漁業を営む方々で、自らの経営改善や国内農林漁業の振興のために海外において国産農産物の販売等を行う方 各融資制度に定めるご融資額以内 各融資制度に定めるご返済期間以内
食品産業
食品流通改善資金(食品生産製造提携事業施設) 食品製造業者またはそれらの組織する法人(事業協同組合等)、農林漁業者またはそれらの組織する法人(農業事業協同組合等) 事業費の80%以内 10年超15年以内(3年以内)
食品流通改善資金(食品生産販売提携事業施設) 食品販売業者またはそれらの組織する法人(事業協同組合等)、農林漁業者またはそれらの組織する法人(農業協同組合等) 事業費の80%以内 10年超15年以内(3年以内)
特定農産加工資金 特定農産加工業者及びこれらを構成員とする事業協同組合等、事業提携による生産の共同化等を行う関連農産業加工業者及び、これらを構成員とする事業協同組合等 事業費の80%以内 10年超15年以内(3年以内)
中山間地域活性化資金 中山間地域の農林水産物を使用して製造・加工を行う方 、中山間地域の農林水産物(またはその加工品)の販売(飲食提供を含む)の事業を行う一定規模以上の方 事業費の80%以内 10年超15年以内(3年以内)
農業改良資金(認定中小企業者向け) 農商工等連携促進法に定める農商工等連携事業計画の認定を受けた認定中小企業者の方 1億5,000万円 12年以内(5年以内)
農業改良資金(促進事業者向け) 6次産業化法により認定された総合化事業計画の実施を支援する促進事業者の方 1億5,000万円 12年以内(5年以内)
水産加工資金 水産加工業を営む法人・個人、水産業協同組合、中小企業等協同組合 事業費の80%以内 10年超15年以内(3年以内)
食品産業品質管理高度化促進資金(HACCP資金) 食品の製造または加工の事業を行う方 事業費の80%以内
または20億円のいずれか低い額
10年超15年以内(3年以内)
食品安定供給施設整備資金(米穀新用途利用促進) 米粉または飼料(米穀を原材料とするもの)の製造業者、米穀を原材料とする加工品の製造業者、原料米、米粉及びその加工品、米穀を原材料とした飼料等の流通業者 事業費の80%以内 10年超15年以内(3年以内)
食品安定供給施設整備資金(米穀新用途利用促進以外) 食品の製造、加工若しくは流通の事業を営む方、またはこれらの組織する法人等 事業費の40%以内
(別途地域特例あり)
10年超15年以内(3年以内)
新規用途事業等資金 特定農林畜水産物を原材料として新規の用途の実用化等の事業を行う食品製造業者 事業費の80%以内 10年超15年以内(3年以内)
乳業施設資金 乳業を営む方 事業費の70%以内 10年超15年以内(3年以内)
食品流通改善資金(卸売市場施設) 卸売市場の開設者、卸売業者、仲卸業者、卸売業者等の組織する法人 事業費の70~80%以内(別途資金使途により限度額あり) 10年超25年以内(5年以内)
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