融資申請サポート室 運営:行政書士フェイス総合法務事務所

東京で資金調達をサポート|融資申請サポート室

コロナ緊急融資サポート

行政書士田邊

行政書士フェイス総合法務事務所は、このコロナ禍に対応するため、コロナ緊急融資サポートサービスを承っております。特に日本政策金融公庫の実施する「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資サポートを軸に、新型コロナの影響を受けている事業者様がこの危機を乗り越えることが出来るように、誠心誠意、お客様の立場に立って事業資金の融資をサポート申し上げます。

行政書士の田邊でございます。
日本政策金融公庫等、金融機関の実施するコロナ関連融資に関してまして、書類作成、融資機関との協議、融資申請、面談対策、提出書類・資料の補正までサポート致します。
この危機的な状況をお客様と共に乗り越えていきたいと存じます。

【新型コロナウイルス感染症特別貸付サポート】

新型コロナウイルス感染症特別貸付サポート

新型コロナウイルスが全国的な広がりを見せる中、今後も各業界に様々な悪影響が出ることが予想されます。 こういう状況下においては手許の資金をできる限り多く確保する事が事業の存続のために不可欠になって参ります。 そんな中、日本政策金融公庫において「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という制度が始まっております。 当事務所では、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資申請をサポートしております。 事業資金が足りなくなりそうな時に、金融機関へ融資を申請したい思っても様々な不安があると存じます。そのような時、当事務所では、融資に強い行政書士が融資成功のためにお客様のために親身にサポートいたします。

当事務所の特徴その1:特別貸付に必要な書類の作成サポート
特別貸付の申込に必要な提出書類をお客様とともにじっくりと作りこみます。 当事務所では、金融機関の融資担当者が納得する書類・資料作りを行ない、融資審査が無事に通るように親身にサポート致します。
当事務所の特徴その2:金融機関への事前相談
事前に金融機関の担当者に打診が可能です(主に神奈川県内の事業者様の場合)。 当事務所は金融機関の融資担当者と直接つながりがございます。したがいまして融資の本申込前の打診が可能です。事前の打診後も、融資の正式申込から審査まで、必要な場合にはお客様と金融機関の間に立って調整・交渉いたします。
当事務所の特徴その3:融資サポートは完全成功報酬制、顧問契約等は不要
当事務所は完全成功報酬制を導入しておりますので、融資が通らなかった場合、サポート料は0円であり、お客様のリスクがございません。また、顧問契約等の縛りもございません。

日本政策金融公庫(国民生活事業)の【新型コロナウイルス感染症特別貸付】について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来しているお客様を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っております。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

ご利用
いただける方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
  1. 次のいずれかに該当する方
    (1)最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
    (2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    ア 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
    イ 令和元年12月の売上高
    ウ 令和元年10月から12月の平均売上高 債務負担が重くなっている方(一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細は、お近くの支店にお問い合わせください。)
資金の
使いみち
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 8,000万円(別枠)
利率(年) 基準利率 ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注1)、4年目以降は基準利率
(注1)中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度(一部の対象者について、基準利率-0.9%の部分に対して当初3年間の利子補給を実施するもの(実質無利子化))は、令和4年9月30日(金)のお借入申込受付分をもちまして、取扱いが終了となりました。
ご返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
担保・保証 担保:無担保
保証:お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます(注2)
(注2)経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方であって次の(1)および(2)の要件を満たす場合は、経営者の保証を免除することができます。
(1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること。
(2)令和2年1月29日時点における直近の決算期からお申込時点における直近の決算期までの間のいずれかの決算期において、債務超過となっていないこと。

出典:日本政策金融公庫 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」



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