建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、以下の「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくても良いこととされています。
なお、ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

  1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が税込1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
    ●「木造」・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
    ●「住宅」・・・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
  2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

上記の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には建設業許可を受ける必要はありませんが、許可なしで「軽微な建設工事」以外を請け負った場合には無許可営業として罰せられることがあります。
また許可には種類があり、建設業許可はその作業内容に応じて29通りに分かれています。たとえば「電気工事」と「石工事」の許可を取得したい場合は、それぞれの許可をとらなくてはなりません。
さらに建設業許可の有効期限は5年間ですので、5年ごとに許可を更新する必要があります。その間も毎年、決算変更届(決算報告)を提出しないと5年ごとの更新が受けられません。

 

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