A 「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。したがって雇用契約等によって事業主体と継続的な関係を有して、休日その他勤務を要しない日を除いて通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。
Q 「営業所の専任技術者」が現場の「主任技術者」等を兼任する場合、どのような条件が必要ですか?
A 「営業所の専任技術者」は、法人の場合、営業所に「常駐」して専らその職務に従事する必要があるので、原則として現場への配置はできません。ただし、以下の3つの条件をすべて満たした場合には「例外的」に兼務することが可能な場合があります。
(1)当該営業所で契約を締結した建設工事であること。
(2)営業所の職務を適切に遂行できる程度に、「近接」した工事現場であること。
(3)当該工事が、主任技術者等の現場選任を要する工事ではなく、所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること。