よくある質問

建設業の許認可全体についての質問集

Q建設業を営むには必ず許可が必要なのですか?
A建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。
  • 建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合
  • 建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
  • 建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合
Q一般建設業と特定建設業の違いはなんでしょうか?
A発注者から直接請負った1件の建設工事につき、総額4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上、いずれも消費税及び地方消費税を含む)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。
なお、この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。
また、一般建設業と特定建設業のどちらも発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
Q都道府県知事許可と国土交通大臣許可との違いはなんですか?
A2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合は大臣許可が必要です。1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合は、営業所の数にかかわらず知事許可で大丈夫です。
Q建設業許可には有効期間がありますか?
A建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。
Q許可を取るのにあたり、申請手数料等はいくらかかりますか?
A知事許可の場合、新規申請は9万円、更新・業種追加の場合は各5万円が、行政書士への報酬とは別に必要となります。
Q一度の申請で取得できるのは1業種だけですか?
A一度の申請で許可を受ける業種の数の制限はありません。要件さえ満たせば何業種でも取得することが可能です。
Q営業所のある都道府県外で工事をする場合、国土交通大臣許可が必要でしょうか?
A必要ありません。都道府県知事許可で問題ありません。
Q建築一式工事・土木一式工事があればすべての工事が施工できますか?
A一式工事の許可のみで、各専門工事の施工をする場合は、建設業許可を必要としない軽微な工事を除いて請け負うことはできません。
Q指定建設業7業種とは何ですか?
A現在、次の7業種が定められています。
指定建設業について特定建設業の許可を受けようとする場合、1級の国家資格者等でなければなりません。
<指定建設業>
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
Q建設業の許可が下りるまでには、どのくらいの時間がかかるのでしょうか?
A都道府県にもよりますが、申請が受理されてから、都道府県知事許可の場合およそ2ヵ月程度、国土交通大臣許可の場合およそ4ヵ月程度必要です。ただし申請の準備、下見に要する時間は含みませんので十分な余裕を見ておく必要があります。
Q建設工事にはどのような種類がありますか?
A建設工事には2種類の一式工事(土木一式工事と建築一式工事)と27種類の専門工事があります。
Q申請をすれば誰もが許可を受けることができますか?
A建設業の許可を受けるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)建設業に係る経営業務を適正に行なうに足りる能力を有する者
(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること
(3)請負契約について誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
(5)欠格要件に該当しないこと
(6)適正な社会保険へ加入していること
これらの要件に該当することを確認するために確認資料を提出する必要があります。
Q許可にはどんな区分がありますか?
A許可の区分には、管轄の区分として国土交通大臣許可と知事許可があり、さらに業種ごとに一般建設業許可と特定建設業許可があります。
Q建設業における「営業所」とは何ですか?
A建設業法で定められた「営業所」とは、本店もしくは支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
Q神奈川県の建設業許可の手続きはどこで行えるのでしょうか?
A建設業課横浜駐在事務所(横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24の2かながわ県民センター4階)で行えます。
Q許可要件の「適正な社会保険への加入」とはどういうことでしょう?
A ・健康保険、厚生年金保険:適用事業の事業所に該当するすべての営業所について、その旨を届け出ていることが必要です。
  ・雇用保険:適用事業の事業所に該当するすべての営業所について、その旨を届け出ていることが必要です。
Q許可要件の「請負契約に関して誠実性を有していること」とはどういうことですか?
A許可を受けようとする者が法人である場合にはその法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人の場合には本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないものであることが要求されます。
Q許可要件の「欠格事由に該当しないこと」とはどういうことですか?
A建設業許可を受けようとする者が、一定の法令等の規定に違反した者等に該当するとき、または許可申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、欠格要件に該当するものとして建設業許可をしてはならないことになっています。
Q令第3条使用人とはどういう人ですか?
A 「建設業施行令第3条に規定する使用人」のことを指し、法人等の代表者より、請負契約の見積もり、入札、契約締結等に関して権限を与えられた支店や営業の代表者のことを指します。
Q 「登記されていないことの証明書」は誰のものが必要で、どこで入手可能でしょうか?
A法人の場合、役員および令第3条に規定する使用人の方のものが必要です。
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局の窓口で入手できます。
Q 「身分証明書」は誰のものが必要で、どこで入手可能でしょうか?
A法人の場合、役員および令第3条に規定する使用人の方のものが必要です。
本籍地を所管する市区町村窓口で発行されます。
Q常勤性の確認書類とはどのような書類ですか?
A健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書などがあります。
Q500万円以上の資金調達能力についてですが、複数の金融機関の残高証明の額の合算でも構いませんか?
A複数の金融機関に申請者名義の預金残高がある場合には、残高日が同一日の預金残高証明書を合算して500万円以上あれば認められます。
Q電気設備・消防設備等の保守点検業務や道路維持管理業務は建設工事に該当しますか?
A保守点検業務や維持管理業務は、原則として建設工事には該当いたしません。
Q太陽光発電工事は、どのような業種の建設業許可が必要ですか?
A発電設備工事に該当すると考えられることから電気工事業の建設業許可が必要です。ただし、太陽光パネル自体が屋根材として機能するものを建物の屋根に設置する工事については、屋根工事に該当します。
Q船舶に係る工事(塗装工事、内装工事、管工事、エンジン取付け工事など)は建設工事に該当しますか?
A船舶に係る請負工事は、建設法上の建設工事には該当しません。
Q個人で建設業許可を受けている親から子が事業を引き継ぎました。建設業許可もそのまま引き継ぐことができますか?
A建設業許可は親個人に対して与えられたものであり、原則として子が建設業許可をそのまま引き継ぐことはできません。子が新規に建設業許可の申請を行う必要があります。(ただし、令和2年10月の建設業法改正より、規定された建設業許可の承継(譲渡、譲受け、合併、分割、相続)の手続きによって、一定の要件を満たし、事前に認可を受ければ、建設業許可を引き継ぐことができる場合があります。)
Q原則として建設業許可の必要ない「軽微な工事」とは具体的にどんな工事ですか?
A 「軽微な工事」とは、工事1件の請負代金の額が、「建築一式工事」にあっては1,500万円(税込)に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない工事、「建築一式工事以外の工事」では500万円(税込)に満たない工事です。
Q建設業許可を受けると財務諸表が公開されるのですか?
A建設業の許可を受けると建設業法第13条及び建設業法施行令第5条の規定によって、許可申請書等は公衆の閲覧に供され、財務諸表も公開されます。
Q たとえば800万円の建設工事を半分に分割して請け負えば、許可を受けなくても大丈夫ですか?
A軽微な工事に該当するように思われますが、法律上は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」とされています。この場合では許可を受けなければ工事を請け負うことはできません。
Q消費税抜きでは500万円未満、消費税込みでは500万円以上となる工事ですが、建設業許可を持っていない業者に下請けさせても構いませんか?
A請負契約の額は「消費税を含めた総額」で判断しますので、この場合は不可となります。なお、許可を有していない者が軽微な範囲を超える建設工事を請け負うと違法行為となりますが、同時に請け負わせた建設業者も違法行為に該当します。
Q大臣許可と知事許可との許可上の違い等はどんなことですか?
A知事許可も大臣許可も要件等に違いは何らありません。できうることの違いも何らありません。どちらが上位の許可であるといったことでもありません。

建設業の新規申請についての質問集:経営業務の管理責任者等

Q経営業務の管理責任者とはどんな人でしょうか?
A 「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。
Q経営業務の管理責任者は代表取締役でなければなりませんか?
A要件を満たす「取締役」であれば良いので、代表取締役でなくても構いません。なお、「常勤性」は求められます。
Q経営業務の管理責任者になるには、必ず経営経験が必要でしょうか?
A経営業務の管理責任者になるためには、経営経験が必要です。
Q経営業務の管理責任者は1名でいいのでしょうか?
A通常は1名で問題ありません。
Q建設会社の監査役として5年以上の経験がありますが、経営業務の管理責任者になることはできるでしょうか?
A監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。
Q非常勤役員は経営経験として認められますか?
A経営業務の管理責任者は、申請時点で「常勤」であることが必要であり、過去の経験としては非常勤役員の経験も認められます。
Q 「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」について、「常勤」であることが必要とのことですが、「常勤」とは具体的にどういうことでしょうか?
A 「常勤」とは、本社、本店において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事していることを言います。
Q建設業許可の申請や各種届出書について押印が不要になったと聞きました。どの書類に関して押印不要となったのでしょうか?
A申請書や届出の各様式において、これまで押印が必要であった申請者や取締役等による押印が原則として不要となりました。

建設業の新規申請についての質問集:専任技術者等

Q専任技術者とはどんな人でしょうか?
A専任技術者とは、建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために営業所に「常勤」して専ら職務に従事することを要する者です。
Q専任技術者は1名で良いのでしょうか?
A許可を受けようとする工事の種類ごとに必要です。また、複数の営業所がある場合はすべての営業所について工事の種類ごとに必要になります。
Q複数の業種を一人の専任技術者で担当できますか?
A必要な資格などがあれば、一人で複数の業種の専任技術者になることができます。
Q専任技術者は取締役でなければなりませんか?
A必ずしも取締役である必要はありませんが、「常勤」であることが求められます。
Q経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することは可能でしょうか?
A経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任することができます。
たとえば社長ご自身が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることが可能です。
Q他の会社からの出向社員を専任技術者とすることはできますか?
A出向社員であっても、常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。
Q専任技術者と、現場に配置されている主任技術者との兼任は可能でしょうか?
A専任技術者は営業所に常駐していることが原則なので、常時継続的に特定の工事現場における職務のみに従事する主任技術者と兼任することは原則としてできません。ただし営業所と工事現場が近接している場合など、いくつかの要件を満たせば認められるケースもあります。
Q営業所の「専任技術者」の「専任」とはどういう意味でしょうか?
A 「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。したがって雇用契約等によって事業主体と継続的な関係を有して、休日その他勤務を要しない日を除いて通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。
Q 「営業所の専任技術者」が現場の「主任技術者」等を兼任する場合、どのような条件が必要ですか?
A 「営業所の専任技術者」は、法人の場合、営業所に「常駐」して専らその職務に従事する必要があるので、原則として現場への配置はできません。ただし、以下の3つの条件をすべて満たした場合には「例外的」に兼務することが可能な場合があります。
(1)当該営業所で契約を締結した建設工事であること。
(2)営業所の職務を適切に遂行できる程度に、「近接」した工事現場であること。
(3)当該工事が、主任技術者等の現場選任を要する工事ではなく、所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること。
Q専任技術者を、取締役等の役職のある者以外から選任する場合にはどんな条件が必要ですか?
A専任技術者は取締役等の役職者である必要はありませんが、要件が必要です。要件さえ整えば新入社員でもなることができます。その要件とは専任(事業主体と恒常的、継続的な雇用関係を有し、休日等を除き、通常の勤務時間中は当該営業所に勤務している)であることで、正規雇用でない者は認められません。
Qアルバイトやパートの社員を専任技術者にすることはできますか?
Aアルバイト社員やパート社員を専任技術者に充てることはできません。専任技術者は、営業所に「専任」でいることが必要です。「専任」といえるためには、アルバイトのような短期雇用や勤務時間中の一定時間帯のみの勤務ではなく、正社員として恒常的、かつ営業日にフルタイムで働いている状態にあることが必要です。
Q10年間の実務経験で2業種の専任技術者になれますか?
A同一人が10年間の実務経験により2業種(たとえば土木工事業と内装仕上工事業)の専任技術者になるためには、土木工事業、内装仕上工事業それぞれについて10年間の実務経験が必要です。したがって10年間で2業種の実務経験があったとしても、いずれか1業種の専任技術者にしかなることができません。2業種の専任技術者になるためには、それぞれの業種について10年間、合計20年間の実務経験が必要となります。

建設業許可の更新等についての質問集

Q建設業の更新の申請はいつからできますか?
A引き続いて建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日の3か月前から30日前までに許可の更新の申請をしてください。
Q更新を受ける際、決算変更届を5年分まとめて提出しても構いませんか?
Aいいえ。決算変更届は毎年必ず提出する必要があります。
Q更新申請の手続きを忘れてしまった場合、どうなりますか?
A建設業許可は失効してしまいます。新規で許認可申請をすることになります。
Q業種追加の申請をしたいのですが、財産的基礎の証明書類(残高証明書等)は省略できますか?
A一般建設業許可の業種追加の場合、許可を受けて継続して5年以上の営業実績があれば省略できます。
Q一般建設業の新規許可を受けて最初の更新申請を行なうのですが、財産的基礎(残高証明書等)は省略できますか?
A一般建設業の更新のみの申請の際には、許可を受けて継続して5年以上の営業実績があるものとみなして省略を認めています。
Q業種追加の申請をするのですが、専任技術者の資格証のコピーの提出は必要でしょうか?
A現在専任技術者となっている人で、新規申請の際や専任技術者の追加の際などにすでに写しの提出済みの資格については、写しの提出を省略することができます。
Q工事実績がない場合でも建設業許可の更新は可能でしょうか?
A工事実績がない場合でも毎営業年度終了後に所定の決算変更届出書が提出されていれば、更新申請は可能です。しかし事業を廃止している場合、許可を受けてから引き続き一年以上営業を休止した場合等は建設業許可の取消処分の要件に該当するため、更新の申請は受付することができません。
Q建設業許可の更新申請に当たって省略が可能な書類はありますか?その他注意点は何でしょうか?
A建設業許可更新申請の際には、定款や株主(出資者)調書など、変更が無ければ省略可能な書類があります。また、決算終了後4ヶ月以内に提出する変更届出書(決算変更届)を毎年度提出していることを確認しますので、「決算変更届」は必ず毎年度提出するようにご注意ください。
Q許可年月日の異なる複数の許可を一度に更新したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
A建設業許可申請書類の「許可の有効期間の調整」で「1」(調整する)にして申請することで、許可年月日の異なる複数の許可を一度に更新(一本化)することができます。この場合、全ての許可について最も古い許可年月日の更新日に調整されることになります。なお、保有する一部の許可のみ有効期間の調整をすることはできません。
Q常勤役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者、役員等の変更の届出を提出しないまま建設業許可の更新時期を迎えました。更新の申請書を提出すれば変更届の提出は省略できるでしょうか?
A変更届の提出は省略できません。更新の申請は「既に受けている許可をそのままの要件で続けて申請」することなので、変更が生じている場合には更新の申請の前に変更の届出を行う必要があります。また、更新の申請と同時に上記変更を行う場合にも、更新申請書と同時に、別途変更届を提出する必要があります。変更届の提出がなされておらず、仮に許可要件を満たしていない期間があることが判明した場合には建設業法上の処分に該当する可能性もあり得ます。十分にご注意ください。
Q常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書や専任技術者の実務経験証明書の記載内容を裏付ける書類を廃棄(紛失)してしまい用意できません。この場合でも許可を受けることはできますか?
A常勤役員等(経営業務の管理責任者)、専任技術者は重要な許可要件ですので、証明書の記載内容を裏付ける確認書類を提出しなければ許可を受けることは原則としてできません。
Q特定建設業の許可を受けていますが、建設業更新申請直前の決算期の財務諸表で自己資本が4,000 万円未満となってしまいました。建設業許可の更新はできるのでしょうか?
A特定建設業の場合、許可申請(新規・更新・業種追加含む)において、財産的基礎のすべてを満たすことが必要であり、その一つでも満たさない場合には特定建設業許可は受けることはできません。 仮に、一般建設業許可での継続をご希望する場合には、特定建設業の許可の廃業届と同時に一般建設業の新規(又は追加)申請を行っていただく必要があります。

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