建設業許可取得のための要件
誠実性、欠格要件

1.請負契約に関し、誠実性があること
申請者(個人事業主や法人)や、その役員などが工事の請負契約に関して、不正なことや不誠実なことをするおそれが明らかな者でないこと。
2.欠格要件に該当していないこと
申請者や法人の役員などが以下のようなことに該当する場合許可を取ることが出来ません。
- 許可申請書や添付書類中の重要事項について、嘘の記載や不備があるとき
- 成年被後見人、被補佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正行為のため建設業許可を取り消されてから5年経過していない者
- 建設業の営業停止を命じられ、その期間が終わっていない申請者
- 許可を受けようとする建設業種について営業の禁止を命じられ、その期間が終わっていない者
- 禁固以上の刑に処され、その刑の執行が終わった日、または刑の執行を受けることが無くなった日から5年経過していない者
- 建設業法、建築基準法、暴力団対策法などに違反したり、傷害や暴行などの罪を犯したことで罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者