営業所ごとに、許可を取ろうとする業種について10年(120ヶ月)以上の実務経験を持った技術者の方か、業種ごとに定められた「資格」を持っている方のいずれかが「常勤」でいないといけません。
実務経験期間は、所定の学科を卒業している場合、高校ならば5年(60ヶ月)、大学ならば3年(36ヶ月)に短縮されます。
また「常勤」の判断は健康保険証の提示などで確認しますが、その方のご自宅が、営業所から遠い場合などは認められないことがあるので注意が必要です。
ご相談頂ければ、事業主・従業員の方の経歴や保有資格をお聞きした上で、条件を満たした方が社内にいらっしゃるかどうか確認させて頂きます。詳細をお知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。
ご相談は無料で承っております。神奈川県、横浜で建設業許可の行政書士をお探しの方はお気軽にご相談ください。
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