管工事
一般建設業における専任技術者の要件
★資格で申請する場合
下記の資格のいずれかを保有している場合、一般建設業における管工事の専任技術者になることが可能です。
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
- 技術士 機械部門「液体工学」または「熱工学」・総合技術監理部門(機械「液体工学」または「熱工学」)
- 技術士 上下水道部門・総合技術監理部門(上下水道)
- 技術士 上下水道部門「上水道および工業用水道」・総合技術監理部門(上下水道「上水道および工業用水道」)
- 技術士 衛生工学部門・総合技術監理部門(衛生工学)
- 技術士 衛生工学部門「水質管理」・総合技術監理部門(衛生工学「水質管理」)
- 技術士 衛生工学部門「廃棄物管理」・総合技術監理部門(衛生工学「廃棄物管理」)
- 給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要
- 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 給排水衛生設備配管 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 技能検定 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
- 建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
- 1級計装士 ※合格後1年以上の実務経験が必要
★学歴および実務経験で申請する場合
上記資格を保有していない場合であっても、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の管工事に関する実務経験があれば、一般建設業における管工事の専任技術者になることが可能です。
★実務経験のみで申請する場合
上記の資格や学歴がない場合であっても、管工事に関する10年以上の実務経験があれば、一般建設業における管工事の専任技術者になることが可能です。