下記の資格のいずれかを保有している場合、一般建設業における屋根工事の専任技術者になることが可能です。
上記資格を保有していない場合、下記のいずれかに関する学科を卒業し、かつ、高卒であれば5年以上、大卒・高専卒であれば3年以上の屋根工事に関する実務経験があれば、一般建設業における屋根工事の専任技術者になることが可能です。
上記の資格や学歴がない場合は、屋根工事に関する10年以上の実務経験があれば一般建設業における屋根工事の専任技術者になることが可能です。
ご相談は無料で承っております。神奈川県、横浜で建設業許可の行政書士をお探しの方はお気軽にご相談ください。
※現在顧問先のお客様をご案内中です。新規のお客様はお待たせする場合がございます。恐縮ですが、ご了承ください。
月曜日~金曜日
12:00~17:00
(株)KSトラベル内
無料相談お申し込みフォーム